Ally Bally Bee

夫のDV・モラルハラスメントから逃れて娘と二人暮らし。全ての人が生きやすい社会になることを願いつつ、今ひとり親 として出来ることをあらゆる角度から考えていきます。

生活保護について思うこと

2年前の正月に書いた下書き記事を読み直し、2年前は正月から生活保護ケースワーカーの漫画を読んでいたことを思い出しました。

私は、妊産婦期間、体調も悪く、子供を預ける人もいない、つまりいくら働きたくても実質働けない時、夫のDVを受けていたので、別居と離婚を視野に入れ、生活保護の受給について役所に相談に行ったことがあります。資産も収入も無い点は簡単にクリアできるのですが、心情的に「扶養の優先」がネックとなり、受給を申請しようとは思いませんでした。扶養義務者の扶養は、「保護の要件」ではなく、「保護に優先される」、ということなのですが、どう違うのかはっきりとはわかりません。

扶養義務者とは、民法の規定により、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹並びにそれ以外の三親等内の親族で、家庭裁判所が特に扶養義務を負わせた者のことを指すようですが、そもそも、頼みごとをしやすい間柄の扶養義務者がいるのであれば、要保護者の困窮の状態に気づき、何らかの支援をしているはずだし、要保護者も、生活保護を考える前に扶養義務者を頼ることを考えてるはずです。

生活に困窮し、孤立している状態である上に、縁遠くなっている扶養義務者に生活保護関係の照会が入ることにより、ますます要保護者が追い詰められるのは目に見えており、これはまさにスティグマだと思います。

私が生活保護の受給相談に行ってから約6年経ちました。その間、子どもとの時間を犠牲にし、離婚訴訟を抱えながらトリプルワークで頑張っていた時期もあります。そこまで頑張ったほうがましだと思わせる生活保護申請って何なのだろうと思います。

実際、あの時受給について申請しなかったため、ここで現状がどのようなものであったかレポートすることは出来ないのですが、社会福祉士の勉強をする中で教科書的に被保護者に知っておいて欲しいと思ったことをメモしておきます。※現実問題、生活保護の支援機関と繋がるのがきっとはやいでしょうね。

  • 被保護者の義務としてある、福祉事務所による「指導や指示に従う」は、あくまでも生活の維持や自立に向けての指導や指示であり、現業員の恣意的な指導・指示に従うことではないこと
  • 福祉事務所の決定が不当な処分だと感じた時は審査請求ができること

参考までに

支援機関 もやいのアドレスを貼っておきます

http://www.npomoyai.or.jp/