生活困窮者自立支援制度について
今年(平成27年)4月、生活困窮者自立支援制度がスタートしました。ここで定義される生活困窮者とは「経済的に困窮し最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある者」ということです。制度がスタートしてからもうすぐ半年が経とうとしていますが、この制度についてどのくらい一般の人に知られているのでしょうか。新聞に目を通していてもそれほど多くニュースに取り上げられている感じはありません。
2014年時点で生活保護受給世帯数は約160万人、受給者数は215.9万人です。生活保護受給世帯には母子世帯も多く含まれています。
そんな中、社会保障制度から生活保護に至る間のセーフティネットとしてスタートしたこの制度の理念には、「これまでの事業や取組を踏まえた包括的自立な取組」、「生活困窮者の自立と尊厳の確保」、「生活困窮者支援を通じた地域づくり」等があげられています。
生活困窮者自立支援制度について厚労省のページ↓
生活困窮者自立支援制度には、下のように必須事業と任意事業があります。
【必須事業】
- 自立相談支援事業(国庫負担・補助率3/4)
- 住宅確保給付金(国庫負担・補助率3/4)
【任意事業】
もともと、生活困窮者のための事業として都道府県社協が行う生活福祉金貸付事業等もあり、ほかにも既存の相談窓口や貸付金は様々ありますが、この制度本当に必要なのかなぁ、と私は疑問視しています。(個々の事業で見ると、貧困家庭の子どもへの学習支援事業なんかは良いな、と思っていていますが、なんだかこの生活困窮者自立支援制度という名称自体好きになれません)
既存の窓口できっちりした制度の説明等情報提供があり、関連機関につなげられたら良いだけなのでは、と思うのです。中途半端な仕組みをたくさん作ってそこにまたお金をかけるってどうなんだろう。あくまでの自立を支援するための制度であるため、経済的な給付はほとんど行われないようですし、今まで以上に当事者がたらいまわしにされているのではないかと思っています。