夫のストーカー行為
ストーカー行為とは?
まとめると以下のような行為である。
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
- 面会・交際などの要求
- 乱暴な言動
- 汚物などの送付
- 性的羞恥心の侵害
- 監視していると告げる行為
- 無言電話・連続した電話(ファックス・電子メール)
- 名誉を傷つける
ひとつでも思い当たることがあれば警察に相談した方が良い。
私のモラ夫の場合、上記六項目(1、2、3、6、7、8)に該当する行為があった。
夫と別居後の離婚調停中に、夫は私の職場でも子どもの保育所でも待ち伏せをしていたので、私も警察に相談した。でも、婚姻中であるという理由で、介入してはもらえなかった。そこで明らかに危害を加えるような言動があれば婚姻中であっても介入できるとのこと。例えば「殺すぞ」とかいう宣言らしい。そんなことを言って暴行する人は限られているし、その時点で警察を呼んだのでは遅い。なんとも理不尽だと思った。
やや古いデータになるが、2013年のストーカー被害は21089件である。DVは49533件。その中で摘発されたのはストーカーで1889件、DVで4405件。私の相談はもちろん数には含まれていないだろうことを考えると、水面下でより多くの私のような人が不安に怯えているということだ。
このように警察に頼りなさを感じる一方で、私はDV被害に実際に遭っている時、警察の存在を心強くも思っていた。パトカーを見て安心し、交番や警察署をシェルターとした日々が続いたのである。
役所も同じだった。心無い担当者から二次被害を受けて泣いた経験もあれば、別の担当者の言葉を有りがたく思ったこともある。
なんだかんだと警察も役所も結果的に無いよりはあって良かった。より良い方向に変わることを期待する。