憲法の女性の権利に関する条項を作成してくれたベアテ・シロタ・ゴードン。下に引用する二四条の中には「法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とあるが、現在子の養育費もないままに別居が長引いているのに離婚させて…
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